婚姻届けを出す前に!失敗しない届け出の最終確認
婚姻届けを届け出ることは、入籍したことの証を戸籍謄本に残すために欠かせないことです。
結婚というプロセスにおいて、婚姻届けは非常に重要な存在になります。
そんな婚姻届けをスムーズに提出するために、どういった準備をして、どんな点に気をつけてチェックしていけばいいのかをご説明します。
婚姻届け提出のために準備が必要な6つのもの
婚姻届けは、その場で2人が記入するだけですぐに届け出できる、というようなものではありません。
婚姻届けを提出するには、事前にいくつかの準備を済ませておく必要があります。
婚姻届けの提出に準備する必要がある6つのものを解説していきます。
1.婚姻届けを入手する
婚姻届けを提出するためにはまず、婚姻届けの用紙を手に入れる必要があります。
婚姻届けの用紙は、最寄りの市区町村役場でもらうことができます。
もらえる窓口がどこになるかは各自治体によって異なりますので、総合案内所や受付で婚姻届けをもらいたい旨を伝え、どの窓口でもらえるのかを教えてもらいましょう。
婚姻届けの用紙は1枚だけでなく、書き損じなどに備えて複数枚もらっておくことをおすすめします。
記入例がある場合は、もらっておくと安心でしょう。
婚姻届けは要件さえ満たしていればオリジナルの婚姻届けでの提出が可能です。
インターネット上にはオリジナル性のある無料の婚姻届けが多数ありますので、それをダウンロード・印刷して提出するという方法もあります。
ただし、婚姻届けのサイズはA3という規定がありますので、家にあるプリンターでは印刷できないというケースがあるかもしれません。
勝手に縮小したものを婚姻届けとして提出しても、それは規格外となりますので受け付けてはもらえません。
ですから、婚姻届けのデータをダウンロードしたら、コンビニなどでA3用紙に出力するのが確実でしょう。
2.身分証明書を用意する
婚姻届けの提出時には、本人確認のために身分証明書の提示が必要です。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、写真つき住民基本台帳カードといった顔写真つきの身分証明書があれば、それひとつだけで身分証明ができるのでおすすめです。
健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書は、それひとつだけでは身分証明書としての要件を満たすことができず、2種類以上の提示が必要になります。
3.戸籍謄本を取り寄せる
新郎新婦の本籍と、婚姻届の届け出をする役所の所在地が異なる場合には、戸籍謄本の提出が必要になります。
婚姻届の届け出先と新郎新婦の本籍が同じ場合は、戸籍謄本の提出は必要ありません。
新郎新婦どちらかの婚姻届けの提出先と本籍が異なる場合は、異なる方の戸籍謄本の提出が必要になります。
戸籍謄本の取り寄せは、婚姻届けを書く前にやっておくことをおすすめします。
戸籍謄本を見ながら記入すれば、婚姻届けに記入が必要な本籍の住所や本籍の筆頭者の氏名などを間違えてしまうリスクを未然に防ぐことができるというメリットがあります。
また、本籍地が遠方にある場合は、戸籍謄本を郵送で取り寄せましょう。
郵送での取り寄せはある程度の日数がかかりますので、早めに手配しておくことをおすすめします。
4.旧姓の印鑑を用意する
結婚し、姓が変わる側の印鑑は、新姓ではなく旧姓の印鑑が必要になります。
ただし女性の場合は、旧姓の印鑑ではなく名前の印鑑を使ってもOKです。
また、使う印鑑やインクの種類にも気をつけなければいけません。
まず印鑑については、いわゆる「シャチハタ印」と呼ばれるインク浸透型のネーム印は使えません。
必ず、朱肉を使って押すタイプの印鑑を使いましょう。
印鑑はネーム印でなければ認印でも実印でもOKですが、認印を使うのが一般的です。
そして必ず朱肉を使うということも忘れてはいけません。
ゴム印などに使うスタンプ台を使うと、印影のかすれなどが理由で提出を受けつけてもらえない可能性があります。
5.証人に署名・押印をしてもらう
婚姻届けは、結婚する2人だけが記入すれば完成ではありません。
必ず、20歳以上の証人が2名、必要です。
証人にはそれぞれ、署名や住所・本籍の記入および押印をしてもらいます。
証人は両親や兄弟がなるケースが多いですが、20歳以上という条件を満たしていれば特に他の制約はないため、友人に証人をお願いするのもOKです。
ただし、証人には本籍まで記入してもらう形になりますので、承認を依頼したい人には早めにその旨を連絡しておきましょう。
本籍の記入が必要であることを伝え忘れると、証人欄に書いてもらう日に「本籍を知らないので証人欄が書けない」という事態になってしまうリスクがあります。
6.未成年者は親の婚姻同意が必要
結婚する本人が未成年者の場合は、その父母による同意が必要です。
基本的には、婚姻届けの「その他」の欄に、婚姻に同意する旨を書いたうえで父母が署名押印すれば、それで婚姻同意の要件を満たすことができます。
ですが、婚姻同意書という文書が別途用意されている役所もありますので、事前に役所にどちらの手段をとればいいのか確認しておくことをおすすめします。
婚姻届けの提出はどの日にする?
婚姻届けを提出する日をいつにするのかは、基本的には自由です。
結婚式をした日、大安吉日、天赦日や一粒万倍日といった縁起がいいとされる日、プロポーズされた日など、どんな日でもかまいません。
婚姻届けを提出する日に、役所の窓口が営業していない場合であっても、時間外受付窓口に婚姻届けを提出することができます。
ただし、時間外受付窓口に婚姻届けを提出する場合は、婚姻届けに不備がないかどうか、より慎重にチェックする必要があります。
時間外受付窓口に提出した婚姻届けに不備があって訂正が必要になった場合は、提出日を入籍日とすることはできず、訂正を完了させた日が入籍日になってしまうからです。
入籍日を「絶対この日にしたい!」と決めている場合、不備による後日訂正の発生は避けたいはずです。
その点をしっかりと理解したうえで、記入内容に不備がないかどうかを提出前に徹底的にチェックしておきましょう。
婚姻届けを提出する前に!チェックしておきたい3つのこと
婚姻届けの記入が終わり、すぐに提出しに行くのは禁物です。
提出する前に今一度、記入に誤りがないか、最終チェックをしておきましょう。
最終チェックしておきたい3つのことをご紹介します。
1.適切な筆記具で記入しているかどうか確認
婚姻届けに記入する際の筆記具は、何を使ってもいいというわけではありません。
ベストな筆記具は、黒の油性ボールペンです。
黒であれば水性ボールペンや万年筆でもかまいません。
しかし、水性ボールペンのインクが水性であるのはもちろんのこと、万年筆に一般的に使われている染料系インクも水性なので、婚姻届けが少しでも濡れてしまうと字がにじんでしまうリスクがあります。
そうしたリスクを避けるためにはやはり、油性ボールペンを選ぶほうがおすすめです。
鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンなど、字が簡単に消せてあとからいくらでも書きかえができてしまうものは婚姻届けに記入するための筆記具として使ってはいけません。
もしこのような筆記具で記入してしまったのであれば、新しい婚姻届け用紙に最初から油性ボールペンで書き直しましょう。
2.証人欄もあらためてチェック
証人欄に不備があった場合、その訂正は署名押印した証人本人しかできません。
婚姻届けを提出しに行って、そこで証人欄に不備があったことに気づいたとしても、証人以外がその場で証人欄を訂正することは認められません。
証人欄の不備が理由で、入籍したい日に婚姻届けが出せなかったという事態が発生してしまうリスクがあるということです。
そうした事態にならないよう、証人欄は事前にしっかりと何度もチェックしておきましょう。
署名や押印の確認はもちろんのこと、生年月日、住所、そして本籍まで間違いなく書かれているかを見ておきましょう。
3.名前は戸籍どおりの字で書かれているか見直す
婚姻届けを届け出る際、婚姻届けに書く名前は、戸籍どおりの名前で書かれていることが必要となります。
「戸籍上の名前には旧字体が使われているが、普段の生活では新字体を使っている」という人であっても、婚姻届けに名前を書く時は戸籍と同じ旧字体を使わなければいけませんので注意しましょう。
新字体に変更したい場合は、婚姻届けの「その他」の箇所に新字体に変更したいという旨を記入して届け出れば、変更することが可能です。
婚姻届けを届け出るまでには事前の準備とチェックが必要!
婚姻届けを役所に届け出て、受理されるためには、いくつかの準備が必要です。
また、婚姻届けを書き終えても、本当に不備がないかを記入後にしっかりチェックすることが大切になります。
婚姻届けは役所に提出する届け出類の中でも、準備が少し面倒かもしれません。
しかし、入籍して新しい家庭をつくったことを法的に証明するための、人生においての重要書類でもあります。
用紙は早めに取り寄せて、提出までの期間に余裕を持ち、漏れのないよう準備・チェックをしましょう。